よくあるご質問

みなさまからお寄せいただくお問い合わせ等からよくあるものについてまとめております。

電気事業低炭素社会協議会について

「電気事業低炭素社会協議会」は、どのような組織なのでしょうか。

電力業界では、安全確保(S)を大前提とした、エネルギー安定供給、経済性、環境保全(3つのE)の同時達成を目指す「S+3E」の観点から、最適なエネルギーミックスを追及することを基本として、電気の需給両面での取り組み等を推進し、低炭素社会の実現に向けて努力していくこととしております。
この考えに賛同する事業者が、電気事業における低炭素社会実行計画(現カーボンニュートラル行動計画)で掲げた目標の達成に向けた取り組みを着実に推進するために設立した任意団体が「電気事業低炭素社会協議会」になります。
電力業界全体において実行性ある地球温暖化対策を推進していくため、会員事業者は、それぞれの事業形態に応じた取り組みを実施し、個社としてPDCAサイクルを推進します。協議会では、会員事業者の取り組み状況を確認、評価し、必要に応じて個社の取組計画の変更を求めるなど、会員事業者の取り組みを促進、支援し、協議会としてもPDCAサイクルを推進します。このように、個社のPDCAサイクルと協議会全体のPDCAサイクルの両輪をしっかりと回していくことにより、目標の達成に向けた取り組みの実効性を高めていくことができると考えております。

何に基づいて運営されているのですか。

電気事業低炭素社会協議会では、協議会の運営にあたり規約を設けております。

会員事業者に対する取り組みの促進・支援とは、具体的にどのようなことを行うのでしょうか。

一例として、地球温暖化対策に資する国内外の優良事例や会員事業者の優れた取り組みの紹介などを通じて支援していきます。

2030年度の排出係数目標として掲げている「0.25kg-CO2/kWh程度」は、会員事業者が個別に達成しなければいけないのでしょうか。

「0.25kg-CO2/kWh程度」は、政府が示す野心的な「2030年度におけるエネルギー需給の見通し」に基づく国全体の排出係数になります。
会員事業者が責任を持ってそれぞれの事業形態に応じた取り組みを実施し、協議会としても会員事業者の取り組みを促進、支援することにより、国全体での排出係数目標の達成に向けて最大限努力してまいります。

取り組み状況は公表するのでしょうか。

電気事業低炭素社会協議会全体として経団連や国へ報告したフォローアップ状況を公表することとしております。

「電気事業低炭素社会協議会」に参加することはできますか。

カーボンニュートラル行動計画の趣旨に賛同する電気事業者(電気事業法第2条第1項第17号)及び自家用発電設備により電気を供給する者は、会員事業者となることができます。(規約第6条に記載)

「電気事業低炭素社会協議会」を脱退することはできますか。

脱退届を提出することで脱退することができます。また、参加資格の喪失、規約に定める手続きにより行われた除名によっても脱退となります。(規約第7条に記載)

会員が義務を履行しない場合、罰則などはありますか。

会員事業者は、カーボンニュートラル行動計画の達成に向けて、個社取組計画を誠実に遂行するなど、合理的な範囲で協力する義務を負います。
そのため、会員としての義務を履行しない場合(義務違反の場合)、違反事業者の公表や除名処分などが規定されています。(規約第8,9条に記載)

「電気事業低炭素社会協議会」に関する問い合わせ先はどちらになりますか。

協議会の事務局である電気事業連合会立地電源環境部(03-5221-1438)までお問い合わせください。

運営について

理事、監事は、どのように選任されるのでしょうか。

理事及び監事は、総会において選任されます。また、代表理事は理事の互選となります。(規約第16条に記載)

理事、監事の任期は何年ですか。

2年(2事業年度後の通常総会の終結時まで)となります。(規約第16条に記載)

総会、理事会ではそれぞれ何を行うのですか。

総会では、行動計画の変更や規約の改廃などの重要事項の審議・決定、その他運営に関する基本的事項の審議・決定を行います。(規約第10条に記載)
理事会では、行動計画の変更や規約の改廃の際の変更案の作成や個社取組計画の承認、細則の制定改廃など、協議会の運営に係る詳細事項についての協議・決議を行います。(規約第18条に記載)

総会、理事会はいつ開催されるのですか。

通常総会は、新事業年度開始以後3ヶ月以内(6月末まで)に開催することとしております。
その他の総会、理事会は、必要に応じて適宜開催することとしております。

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